うっかり出すと大損するかも!?開業届デメリットにご用心

低予算サロンの高コスパ営業のコツ

お店を営業するために、なにかと必要な開業届

クレジット決済やPayPayなどのQRコード決済を申し込む時にも開業届は必要です。

それだけではなく、開業届を出して確定申告を青色申告にすれば

⭐️最大65万円の所得控除が受けられたり(帳簿をきちんとつけているなど、一定の基準を満たす必要アリ)

⭐️赤字を3年間繰り越せたり、本業の給与所得と相殺して所得税額を抑えられたり

メリットはたくさん😍

そもそも、事業を開始したら、1か月以内に開業届を出すことは「義務」

しかし、本業を退職して「少しサロンをやってみようかなー。」という時に、うっかり開業届を出すと大きなデメリットがあります

この記事は

あははくん
あははくん

開業届出す時に注意することある?

という、あなたの参考にしていただければ幸いです😊

開業届は早く出しすぎると再就職手当をもらえず損をする??

実は開業届を出すのが早すぎると、失業保険がもらえなくなるってご存知でしたか?

本業があって副業でサロンをする時には、もちろん失業保険も再就職手当ももらえませんが

本業を辞めてサロンをする場合には、本業を辞めてスグに開業届を出してしまうと、失業保険も再就職手当ももらえないのです😭

逆に言えば、退職後に離職票を出してから、自己都合退職なら約1か月+7日後以降、会社都合退職なら7日後以降であれば、失業手当や再就職手当貰えるケースがあるということ

すでに少しづつモニターをしていて、いくらかお金をいただいているので失業手当もらうのは無理では?という場合も、

雑所得として報告すれば、失業手当や、再就職手当を受け取れることがあります。

大事なのは事前の確認!

いくら再就職手当が欲しいからといっても、自己判断で申請して、ウッカリ不正受給と認定されると、受給金額の3倍(全額返金+2倍の罰金)を返還しないといけなくなります

ですので、開業届を出す前にはお近くのハローワークで手当のこと含めて相談しておくと安心です♪

開業届を出すってワクワクしますが、

一日違いで何十万貰い損ねた!

なんてことにならないように!しっかり事前確認をしましょう♪

会計ソフトで開業届を簡単に正確に💕

ちなみに開業届は会計ソフト&e-taxを使えば、税務署に行かなくても、ネットから提出をすることができます😆

開業届は手書きで書こうと思うと、選択肢も多く、用語も難しいので結構迷いますが

会計ソフトに登録しておくと、書き方ナビに沿って書けばいいので簡単!

会計ソフトの中でも

簿記の知識が少しでもある方なら、白色申告なら無料で使える👇弥生会計

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を使うのが便利😊

会計ソフトについて、くわしくはこちらから⭐️

開業届を出す時に「青色申告承認申請書」を同時に出して、青色申告できるようにしておきましょう。

税金対策としてお得な青色申告をするためには、『青色申告承認申請書』の提出も必要になります。

青色申告承認申請書は、原則としてその年の3月15日までに提出することになっていますが、1月16日以降に開業した場合は、事業開始後2カ月以内であれば青色申告の申請が認められます。

つまり開業届と一緒に出してしまうのが、1番スムーズ😊

青色申告と白色申告の違いは、こちらから⭐️

開業届を出す時には、とにかくお店のことで頭がいっぱい!になりがちですが

数ヶ月後に

開業届出すの早すぎて、何十万円も損した💦

ってことがないように、お気をつけくださいませね〜

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